新基準原付について

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更新日:2025年11月1日

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)が2025年3月31日に公布、2025年4月1日に施行されたことにより、第一種原動機付自転車のうち、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のものは新基準原付として区分されることとなりました。
新基準原付は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
車両を所有している方は標識番号を交付いたしますので、申請をお願いいたします。

税率(年額)

2,000円
新基準原付のナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同様、白色のものが交付されます。

新基準原付のナンバープレートの交付について

申請場所

市民税課(本庁1階2番窓口)

必要な持ち物

・次の(1)から(3)のいずれか
(1)販売証明書
(2)廃車申告受付書
(3)標識交付証明書及びナンバープレート
・譲渡証明書(譲渡された場合)
※新基準原付の申告の際には、従来の原動機付自転車の申告項目に加え「最高出力」の項目が必須となります。

※販売証明書等の提出書類から新基準原付と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を提出してください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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