軽自動車税環境性能割とは

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更新日:2022年11月30日

2019年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において、環境性能割が導入されました。
軽自動車税環境性能割は、2019年10月1日以降に軽自動車を取得した場合に適用され、新車・中古車を問わず、通常の取得額が50万円を超える車両が対象になります。また、軽自動車税環境性能割は市税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。

軽自動車税環境性能割の税率

軽自動車税環境性能割の税率は燃費性能等に応じて決まります。新車・中古車を問わず対象となります。

乗用車の税率
環境性能割による区分税率
自家用営業用
電気自動車・天然ガス自動車※1
非課税非課税

★★★★(四つ星)+令和12年度燃費基準75%達成車+令和2年度燃費基準達成車

非課税非課税
★★★★(四つ星)+令和12年度燃費基準60%達成車+令和2年度燃費基準達成車1%0.5%
★★★★(四つ星)+令和12年度燃費基準55%達成車+令和2年度燃費基準達成車2%1%
上記以外の車2%2%

※1:平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準に定める窒素酸化物10%低減達成車

貨物車(2.5トン以下)の税率
区分排出ガス性能燃費性能税率
自家用営業用
電気自動車・天然ガス自動車※1非課税非課税

★★★★(四つ星)+平成27年度燃費基準25%向上達成車

非課税非課税
★★★★(四つ星)+平成27年度燃費基準20%向上達成車1%0.5%
★★★★(四つ星)+平成27年度燃費基準15%向上達成車2%1%
上記以外の車2%2%

※1:平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準に定める窒素酸化物10%低減達成車

軽自動車税環境性能割の臨時的軽減

自家用乗用車を取得した場合、軽自動車税環境性能割の税率が1%分軽減されておりましたが、2021年12月31日をもって終了となりました。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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