納付のご案内

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更新日:2023年4月1日

納税通知書

納税通知書は、各税目ごとの課税の根拠や各期別の税額などをお知らせするものです。
年に一回、各税目の第1期の納期月に、納税通知書と納付書を一括して送付しますので、納期限までに納付をお願いします。
口座振替をご利用の場合、納付書はついていません。納期限日にご指定の口座から引き落としとなります。

納付方法

大きく分けて納付書による納付、口座振替による納付、地方税共通納税システムによる3つの納付方法があります。
・納付書は「全期全納用」「期別用」の2種類を送付します。どちらかを選択してお使いください。(市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税のみ)
・納付書は綴じていませんので、納期の順番をお間違いにならないよう、お気をつけください。順番を間違えた場合、他の期別へ充てかえることはできません。また、領収証書は再発行できませんので、5年間は大切に保管をお願いします。

注釈:「全期全納用」の納付書を利用する場合は、金融機関の窓口か、eLマークが記載されている納付書の二次元コードを各スマホ決済アプリのカメラで読み取ることで納付できます。
注釈:口座振替の手続きをしている方の納税通知書には、納付書は添付されていません。(納税通知書の表紙に「口座振替」と表示があります。)

納期限

税目ごとに納期限は違います。(市税納期一覧
納期限を経過しても、納付の確認ができない場合は督促状を送付いたします。
納付できない事情がある方は、お早めにご相談ください。督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに、完納されないときは、差押さえなどの滞納処分を受けることがあります。
また、納期限後に税金を納付する場合は延滞金がかかることがあります。

延滞金

税金を納期限後に納めるときには、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかりますのでご注意ください。(本税が2,000円以上のものに対し、延滞金がかかります)
延滞金は納期限の翌日から1か月間は年7.3%(注釈1)、その後は年14.6%(注釈2)で計算され、その合計額が1,000円以上で徴収されます。(100円未満切り捨て)

注釈1:平成12年1月1日から平成25年12月31日までの間は、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合(小数点以下第1位未満切り捨て)となります。
また、平成26年1月1日以降は、平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という)が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合となります。ただし、加算した割合が年7.3%を超える場合は年7.3%の割合となります。

注釈2:平成26年1月1日以降は、延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。

延滞金の割合
期間 1カ月間の割合 その後の割合
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から 2.4% 8.7%

このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5549

FAX:04-2954-6262

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