市税等は納期内納付が原則ですが、「災害、盗難、疾病」、「事業の休廃止」、「事業継続や生活維持の困難」などの一定要件に該当する場合には、申請により原則として1年以内に限り徴収を猶予したり、財産の差押や換価が猶予される納税緩和制度がありますので早期にご相談ください。
換価の猶予
市税等を一時に納付することにより、
事業の継続または生活の維持を困難にする恐れが認められるなどの一定の要件に該当するときは・・・
その市税等の納期限から6か月以内に、申請することにより1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※申請する市税等以外に、既に滞納となっている市税等が有る場合は申請による換価の猶予は認められません
※申請による換価の猶予の他に、狭山市長の職権による換価の猶予があります
徴収の猶予
市税等を納期限までに納付できない場合とは、
- 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷したこと
- 事業を廃止し、または休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
※著しい損失とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます - 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき
などにより、市税等を一時に納付することができないと認められるときは・・・
申請するすることにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
※上記5の場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、修正申告などにより納付すべきこととなった市税等の納期限までに申請する必要があります
猶予が認められると
猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
申請の手続
提出する書類
- 「換価の猶予申請書」または「徴収の猶予申請書」
- 「財産目録」
- 「収支の明細書」
※資産、負債、収支の状況などを記載してください - 担保を提供する書類
- 災害などの事実を証する書類(徴収の猶予の場合)
※罹災証明書、医師の診断書の写し、廃業届、決算書など
申請の期限
換価の猶予:猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内
徴収の猶予:申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。なお、理由が「本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が確定した場合」にかかる猶予については、納期限までの申請が必要となります。
猶予の許可または不許可
提出された書類の内容を審査した後、狭山市から猶予の許可または不許可を通知します。猶予が許可された場合は、狭山市から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。
担保の提供
猶予の申請をとする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
国税通則法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
- 国債や狭山市長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 狭山市長が認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
- 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
- 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認めれる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由がある場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
猶予の取消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税等以外に新たに納付すべきこととなった市税等が滞納となった場合など
このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5549
FAX:04-2954-6262
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