建築物の地震に対する安全性に係る認定(耐震マーク表示制度)

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更新日:2022年1月10日

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」において、地震に対する安全性を確保している建築物に対する認定制度があります。
基準に適合していると認められた建築物の所有者は、その建築物及び広告等に「耐震認定マーク」を表示できます。

申請方法

対象建築物

狭山市内の建築物

申請先

申請書に必要事項を記入の上、必要書類と一緒に直接、狭山市建築審査課にお持ちください。(正副2部)

申請区分

申請建築物の耐震区分により、必要となる書類が異なります。

耐震区分 旧耐震区分 新耐震基準1 新耐震基準2
建築時期(工事着手日) ~昭和56年5月31日 昭和56年6月1日~平成12年5月31日など 平成12年6月1日など~
適合基準 国土交通大臣が定める基準に適合 国土交通大臣が定める基準に適合 耐震関係規定に適合
該当条文 規則第33条第2項第1号 規則第33条第2項第2号 規則第33条第1項
申請書

規則別記第13号様式
※なお、木造・木造の構造部分を有する建築物の場合は、規則第6号様式も併せてご参照ください。

規則別記第12号様式 規則別記第12号様式
添付書類
  • 構造計算書
  • 次の(1)(2)のいずれか

(1)構造計算による耐震診断について第三者判定機関が基準に適合していることを証する書面
(2)耐震改修計画について第三者判定機関が基準に適合していると証する書面、第三者判定機関の証する書面通りに工事が施工されたことを管理者等が確認した書類
取扱要領参考様式

  • 検査済証
  • 検査済証の交付後においても、基準に適合していることを耐震診断資格者等が証する書類

取扱要領別記様式第21条

  • 次の(1)(2)のいずれか

(1)構造計算書、付近見取図、配置図、各階平面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図
(2)検査済証

  • 検査済証の交付後においても、耐震関係規定に適合していることを建築士が証する書類

取扱要領別記様式第20号

申請書ダウンロード

耐震認定マークは所有者が作成し表示してください

基準に適合していると認められた時には、認定通知書が交付されます。
プレート等は交付されませんので、規則別記第15号様式を基にマークやプレートを作成の上、表示してください。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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