建設工事等における前金払及び中間前金払の支払限度額の撤廃について

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更新日:2025年3月27日

建設業者等の資金繰りの円滑化及び適正な施工の確保等を図ることを目的として、令和7年4月1日以降に契約を締結する建設工事等から、前金払及び中間前金払の支払限度額を撤廃します。

支払限度額の撤廃について(建設工事)
 改正後改正前
前金払

契約金額の10分の4以内(支払限度額なし)

契約金額の10分の4以内(支払限度額1億円)
中間前金払契約金額の10分の2以内(支払限度額なし)契約金額の10分の2以内(支払限度額5千万円)

支払限度額の撤廃について(土木建築に関する工事の設計、調査及び測量等の業務委託)
 改正後改正前
前金払契約金額の10分の3以内(支払限度額なし)契約金額の10分の3以内(支払限度額1億円)

※中間前金払は対象外です。

このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課

電話:04-2936-9887

FAX:04-2954-6262

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