建設工事請負契約に係る現場代理人の常駐義務緩和及び兼任に関する取扱い(令和5年(2023年)7月25日)

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更新日:2023年9月8日

狭山市建設工事請負契約約款第10条に基づく現場代理人について、常駐義務緩和及び兼任に関する取扱いを改正しました。
なお、新たに「狭山市建設工事請負契約に係る技術者の専任に関する取扱い」につきましても定めましたので、合わせてご確認ください。

「狭山市建設工事請負契約に係る技術者の専任に関する取扱い」について

このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課

電話:04-2936-9887

FAX:04-2954-6262

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