建設工事請負契約に係る現場代理人の常駐義務の緩和等に関する取扱い(令和7年(2025年)4月1日)

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更新日:2025年4月1日

「狭山市建設工事請負契約に係る現場代理人の常駐義務緩和及び兼任に関する取扱い」を改正しました。
主な改正内容は以下の2点です。

  1. 名称の変更
    改正前の名称「狭山市建設工事請負契約に係る現場代理人の常駐義務緩和及び兼任に関する取扱い」
    改正後の名称「狭山市建設工事請負契約に係る現場代理人の常駐義務の緩和等に関する取扱い」
  2. 現場代理人が休暇等により工事現場を不在にする場合についての取扱いを明文化
  • 休暇等を取得する期間が1日未満で連絡体制が確保されている場合は、代役の設置を要しない。
  • 休暇等を取得する期間が1日以上7日以下の場合は、代役を設置する。
  • 休暇等を取得する期間が連続して7日を超える場合は、現場代理人を交代する。

「狭山市建設工事請負契約に係る技術者の専任に関する取扱い」について

このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課

電話:04-2936-9887

FAX:04-2954-6262

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