狭山市では、適正な競争及び当該契約の内容に適合した履行の確保に向けて、契約価格の適正化や実効あるダンピング対策の充実を図るため、建設工事に係る設計・調査・測量業務委託の競争入札を執行するにあたり最低制限価格制度を導入しています。
最低制限価格制度とは
契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、最低制限価格を下回る価格の入札をした者を失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札をした者のうち最低の価格の入札をした者を落札者とする制度です。
改定
令和6年(2024年)8月1日以降に入札公告または指名通知を行うものから算定基準を改定します。
※7月31日までに入札公告または指名通知を行ったものについては、なお従前の例によります。
対象業務
設計金額が500万円を超える「建設工事に係る設計・調査・測量業務委託」
算定基準(令和6年(2024年)8月1日以降に入札公告又は指名通知を行うものから適用)
下表に掲げるそれぞれの業務区分ごとに、設計額算出の基礎となった額から算出される同表1から4までに掲げる額の合計額(千円未満切り捨て)
ただし、その額が設計額に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額(測量業務については、設計額に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.2を乗じて得た額。地質調査業務については、設計額に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.5を乗じて得た額。)を最低制限価格とし、設計額に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額(地質調査業務については、設計額に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じて得た額)とする。
業務区分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費×50パーセント | ― |
建築関係建設 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費×60パーセント | 諸経費×60パーセント |
土木関係建設 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他の原価×90パーセント | 一般管理費等×50パーセント |
技術費等×60パーセント | 諸経費×60パーセント | |||
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費×90パーセント | 解析等調査業務費×80パーセント | 諸経費×50パーセント |
補償関係 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他の原価×90パーセント | 一般管理費等×50パーセント |
技術経費×60パーセント | 諸経費×60パーセント |
令和6年(2024年)7月31日までに公告又は指名通知を行ったものの算定基準
下表に掲げるそれぞれの業務区分ごとに、設計額算出の基礎となった額から算出される同表1から4までに掲げる額の合計額(千円未満切り捨て)
ただし、その額が設計額に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額(測量業務については、設計額に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.2を乗じて得た額。地質調査業務については、設計額に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.5を乗じて得た額。)を最低制限価格とし、設計額に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額(地質調査業務については、設計額に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じて得た額)とする。
業務区分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費×48パーセント | ― |
建築関係建設 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費×60パーセント | 諸経費×60パーセント |
土木関係建設 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他の原価×90パーセント | 一般管理費等×48パーセント |
技術費等×60パーセント | 諸経費×60パーセント | |||
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費×90パーセント | 解析等調査業務費×80パーセント | 諸経費×48パーセント |
補償関係 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他の原価×90パーセント | 一般管理費等×45パーセント |
技術経費×60パーセント | 諸経費×60パーセント |
このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課
電話:04-2936-9887
FAX:04-2954-6262
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