建設工事等の前金払・中間前金払の請求手続き

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更新日:2025年4月1日

狭山市では、建設工事等における適正な履行の確保、受注者の資金調達の円滑化を確保するため、保証事業会社の保証を条件として、契約締結時の前金払及び中間前金払制度を導入しています。

前金払・中間前金払の対象となるもの

※前金払・中間前金払対象の契約は、入札公告・指名通知書等の支払い条件にその旨が記載されます

  工事 業務委託
前金払 対象 500万円以上の建設工事

500万円以上の土木建築に関する工事の設計、調査及び測量等の業務

前金払 請求可能額

当初契約金額(税込)の10分の4以内
※用途は当該契約工事に係る材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費等に限られます
※支払限度額を撤廃しました。

当初契約金額(税込)の10分の3以内
※支払限度額を撤廃しました。

中間前金払 対象

下記の要件をすべて満たしたもの
(1)前金払が支出済であること
(2)工期が2月を超えるものであること
(3)工期の2分の1を経過していること
(4)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が完了していること
(5)実施済み工事の経費が契約金額の2分の1以上の額に相当すること

対象外
前金払 請求可能額

当初契約金額(税込)の10分の2以内の金額
※支払限度額を撤廃しました。

対象外

令和7年4月1日以降に契約を締結する建設工事等について、前金払及び中間前金払の支払限度額を撤廃しました。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。

前金払の請求方法

前金払を請求する場合は、契約書作成後に以下の書類を契約検査課に提出してください。

  1. 前金払請求書(様式第1号)
  2. 前金払請求書に記載した口座の通帳の写し
  3. 保証事業会社発行の前払金保証証書

中間前金払の請求方法

中間前金払いの認定請求

中間前金払を受けようとする場合は、上記対象の要件をすべて満たしていることを確認したうえで以下の書類を工事所管課に提出し、認定を受けてください。

  1. 中間前金払の認定請求に係る届出書(様式第3号)
  2. 工事履行報告書(様式第4号)
  3. 工程表

中間前金払の請求

中間前金払の認定に係る通知書を受け取った後、以下の書類を工事所管課に提出してください。

  1. 中間前金払請求書(様式第6号)
  2. 保証事業会社発行の中間前払金保証証書

前金払・中間前金払追加請求

契約内容の変更により契約金額が著しく増額した場合においては、前金払及び中間前金払を追加してすることができます。詳しくは「狭山市建設工事等前金払取扱要綱」をご確認ください。

要綱・様式

要綱

様式

「様式等」のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 契約検査課

電話:04-2936-9887

FAX:04-2954-6262

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