住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置

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更新日:2024年12月18日

平成19年度(2007年度)の税制改正により創設されたもので、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税額が減額されることになります。

要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した市内に所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)。
  2. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)であること。
  3. 平成28年(2016年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅であること。
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  5. 対象となる次のいずれかの方が居住していること。
    ・65歳以上の高齢者
    ・障害者
    ・要介護または要支援認定者
  6. 費用は次の工事で補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること。
    ・廊下幅の拡幅
    ・階段の(こう)配緩和
    ・浴室の改良
    ・トイレの改良
    ・手すりの取り付け
    ・屋内の床の段差解消
    ・引き戸への取り替え
    ・床表面の滑り止め化

(注意)新築住宅軽減や住宅耐震改修減額と同時には適用されません。ただし、省エネ改修減額措置との適用は可能となります。また、一戸につき減額措置の適用は一回限りとなります。

減額される範囲

減額の対象となるのは、住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、その床面積が住宅一戸あたり100平方メートルまでのものはそのすべての面積が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
※土地についての減額はありません。
※都市計画税は減額になりません。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。

減額される期間

減額期間は、改修工事が完了した年の翌年分のみです。

減額を受けるための手続き

バリアフリー改修工事完了後3か月以内に提出書類を資産税課まで提出してください。

提出書類

  1. 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. バリアフリー改修工事に要した費用を証明する書類(領収書の写し)
  3. バリアフリー改修工事の工事内訳書または工事明細書の写し
  4. バリアフリー改修工事箇所の改修及び改修後の写真
    ※上記2~4の添付書類は、「増改築等工事証明書」の写しを提出できる場合は不要です。
  5. 居住要件を満たすことを確認できる書類の写し
  6. 補助金等を受けた場合は受けたことを確認できる書類の写し

※上記5~6の添付書類は、減額申告書内で世帯区分等状況確認に同意された方は不要です。
(注意)工事内容等の確認は、書類確認のほか必要に応じて現地確認を行います。

申請書ダウンロード

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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