固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
在来分家屋(新築家屋以外の家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格※は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
※在来分家屋の再建築価格は、次の式によって求められます。
再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率[木造家屋・・・1.11、非木造家屋1.07]
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総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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