住宅の省エネ改修工事に伴う減額措置

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更新日:2024年12月18日

平成20年度(2008年度)の税制改正により創設されたもので、一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税額が減額されることになります。

要件

  1. 平成26年(2014年)4月1日以前から市内に所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
  2. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)であること
  3. 平成20年(2008年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに現行の基準に沿った省エネ改修工事を行った住宅であること
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  5. 費用は次の工事で補助金等を除く自己負担額が60万円を超えること
  • 窓の断熱性を高める改修工事(外気と接するものの工事に限る)

(注)窓の改修工事は必須となります

  • 窓の改修工事と併せて行う床等の断熱性を高める改修工事
  • 窓の改修工事と併せて行う天井等の断熱性を高める改修工事
  • 窓の改修工事と併せて行う壁の断熱性を高める改修工事(外気と接するものの工事に限る)
  • 又は、上記改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えること

(注)改修工事がいずれも現行の省エネ基準に適合するものであること
(注)新築住宅軽減や住宅耐震改修減額と同時には適用されません。ただし、バリアフリー改修減額措置との適用は可能となります。また、一戸につき減額措置の適用は一回限りとなります。

減額される範囲

減額の対象となるのは、住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、その床面積が住宅一戸当たり120平方メートルまでのものはそのすべての面積が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
※土地についての減額はありません。
※都市計画税は減額になりません。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。
また、改修により認定長期優良住宅に該当する場合、減額対象に相当する固定資産税額の3分の2が減額されます。

減額される期間

減額期間は、改修工事が完了した年の翌年分のみです。

提出書類

  1. 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し(狭山市内に住所を有する場合は添付不要)
  3. 熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する書類(増改築等工事証明書)
  4. 補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
  5. 長期優良住宅に係る認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)

※増改築等工事証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行

減額を受けるための手続き

省エネ改修工事完了後3か月以内に提出書類を資産税課まで提出してください。
※当該住宅の建築後の経過年数によっては、提出書類である「現行の省エネ基準に適合した住宅であることを証明する書類」の発行手数料が固定資産税の軽減額を上回る場合がありますので、ご注意ください

申請書ダウンロード

増改築等工事証明書については国土交通省のHPをご確認ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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