非木造の冷蔵倉庫の取り扱い

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更新日:2018年4月25日

2009年(平成21年)4月1日付け総務省告示第225号により固定資産評価基準の一部が改正され、平成24年度分の固定資産税から適用されることになります。
これにより、非木造の冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)に該当した場合、一般の倉庫と比べ減価の早い経年減点補正率が適用されますので評価額の計算方法も変更されることとなります。
そこで、対象となる非木造の冷蔵倉庫に対しては事前に実地調査が必要となりますので、ご協力をお願いします。

対象となる建物(倉庫)の要件

  1. 木造以外の倉庫用建物であること。(構造が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造など)
  2. 倉庫の保管温度が冷蔵設備によって、常に摂氏10度以下に保たれていること。
  3. 建物全体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外の用途で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっているもの。

※倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や単に業務用冷蔵庫を設置しているような場合は、対象となりません。

保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫とは

保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫(農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品を保管する倉庫)若しくはこれと同等の能力を有する倉庫をいうものとされております。

冷蔵倉庫の実地調査

冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)に係る施設設備基準に適合しているかどうかなどを確認します。

注意事項

改正評価基準は、適用年度以降の年度の固定資産税から適用されるものであり、遡及適用はありません。

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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