要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修に伴う減額措置

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更新日:2019年8月22日

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋のうち、2014年(平成26年)4月1日から2020年(令和2年)3月31日の間に、政府の補助を受けて耐震改修が行われたもので政令で定める基準に適合することを総務省令で定める証明を添付して市に申告をすると、工事を行った年の次の年度から、2年度分、固定資産税額の2分の1、もしくは、固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1が減額されます。

要件

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物
  2. 2014年(平成26年)4月1日から2020年(令和2年)3月31日の間に、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもの
  3. 政令で定める基準に適合することにつき総務省令で定める証明を添付できるもの

減額の内容

  1. 固定資産税額の2分の1に相当する額を減額(ただし、固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額)
  2. 2014年(平成26年)4月1日~2020年(令和2年)3月31日工事完了の翌年度分から2年度分を減額

減額を受けるための手続き

耐震改修工事完了後3か月以内に、政令で定める基準に適合することにつき総務省令で定める証明を添付して市に申告してください。
詳細は資産税課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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