住宅の耐震改修工事に伴う減額措置

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更新日:2024年12月18日

平成18年度の税制改正により創設されたもので、一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税額が減額されることになります。

要件

  1. 昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された、市内に所在する住宅であること。
  2. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)であること。
  3. 平成18年(2006年)1月1日から令和8年(2026年)3月31日までに現行の基準に沿った耐震改修工事を行った住宅であること。
  4. 一戸あたりの耐震改修工事費が50万円を超えること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、その床面積が住宅一戸当たり120平方メートルまでのものはそのすべての面積が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
※土地についての減額はありません。
※都市計画税は減額になりません

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額になります。
また、改修により認定長期優良住宅に該当する場合、減額対象に相当する固定資産税額の3分の2が減額になります。

減額される期間

減額期間は、改修工事が完了した年の翌年分から実施されますが、工事完了時期に対応する減額期間は次のとおりです。

平成18年(2006年)1月1日から平成21年(2009年)12月31日までに改修を行った場合は3年間
平成22年(2010年)1月1日から平成24年(2012年)12月31日までに改修を行った場合は2年間
平成25年(2013年)1月1日から令和8年(2026年)3月31日までに改修を行った場合は1年間※1
※1 当該住宅が「通行障害既存耐震不適格建築物」だった場合は2年間減額

減額を受けるための手続き

耐震改修工事完了後3か月以内に提出書類を資産税課まで提出してください。

提出書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 現行の耐震基準に適合した住宅であることを証明する書類(次のアからウのいずれか1つ)
    (ア)増改築等工事証明書
    (イ)住宅耐震改修証明書
    (ウ)「住宅性能評価書」及び「工事費用を確認できる書類」(領収書等)
  3. 長期優良住宅に係る認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ必要)

※住宅耐震改修証明書は所管行政庁が発行
※増改築等工事証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行

申請書ダウンロード

増改築等工事証明書については国土交通省のHPをご確認ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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