東日本大震災及び原子力災害における固定資産税・都市計画税の特例措置

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年2月25日

東日本大震災により滅失・損壊した土地、家屋、若しくは東日本大震災に伴う原子力災害により警戒区域設定指示区域内に所在した資産の代替となる資産を取得等し、一定の要件を満たす場合、申告により固定資産税・都市計画税の特例措置を受けることができます。
なお、特例措置の主な内容は及び要件につきましては申告書の裏面をご覧ください。

東日本大震災関係

被災代替住宅用地の特例

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、2021年(令和3年)3月31日までの間に代替土地を取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。
※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

被災代替家屋の特例

東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、2021年(令和3年)3月31日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

原子力災害関係

警戒区域内住宅用地の代替住宅用地の特例

東日本大震災に伴う原子力災害に係る警戒区域内に所在した住宅の敷地の用に供されていた土地(警戒区域内住宅用地)の所有者等が、警戒区域が解除されてから3か月を経過する日までの間に代替土地を取得した場合には、当該代替土地のうち警戒区域内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。
※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

警戒区域内家屋の代替家屋の特例

東日本大震災に伴う原子力災害に係る警戒区域内に所在した家屋(警戒区域内家屋)の所有者等が、警戒区域が解除されてから3か月(解除日後に新築されたときは1年)を経過する日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち警戒区域内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

申告書ダウンロード

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。