家屋調査についてのお願い

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更新日:2022年4月1日

狭山市内で新築家屋を取得または既存家屋の増改築をした場合は、翌年の基準日(毎年1月1日)時点の所有者の方に固定資産税・都市計画税が課税(変更)されます。
これらの課税の基礎となる評価額を算出するために、地方税法に基づき市職員(固定資産評価補助員)が家屋の調査を行います。
具体的には、屋根や外壁、内部の間取り、使用資材や仕上げの状況及び建築設備等の状況を調査いたします。
この調査は適正な税額を算出するために必要な調査ですので、ご協力をお願いいたします。
なお、職員が調査に伺う際には必ず身分証明書を携行しております。

家屋調査までの流れ

(1)新築・増築家屋の把握
 建築計画概要書や航空写真による確認を行っています。
 市内の巡回調査を行っています。

(2)登記の確認
 所有者の方が家屋の登記を完了すると、法務局から市へ登記情報が通知されます。

(3)家屋調査の依頼
 所有者の方宛てに家屋調査のご協力を依頼するお手紙を郵送します。
 評価に必要となる建物図面等の資料の提出や家屋調査についての依頼となります。
 ご協力をお願いいたします。

(事前提出をお願いする資料)※市からの依頼文書に同封している返信用封筒にてご提出をお願いいたします。
 1 建築確認申請書(第三面~第五面)
 2 各階の平面図(各部屋の間取り、寸法等が確認できる資料)
 3 立面図(建物を東西南北から見た外観が描かれており、外壁高や屋根の勾配等が確認できる資料)
 ※下記4~6の資料については、該当のある方に対してのみ、市からの調査依頼文書に同封しております。
  同封されていた方は必要事項をご記入の上でご提出をお願いします。
 4 仕上表(各部屋の床、壁、天井の内部の仕様に関してご記入いただく書類)
 5 設備表(建築設備等の仕様に関してご記入いただく書類)
 6 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(長期優良住宅の認定を受けている場合にご記入いただく書類)

 なお、居宅以外の家屋につきましては、その他の資料についても提出をお願いしております。

家屋調査

事前に提出いただいた資料に基づき、建物内部調査や外観調査、その他評価に必要な事項の聞き取り調査を実施し、評価額を算出します。


○建物内部調査(所有者もしくは代理の方による立会が必要)
 以下の場合に実施します。
 ・家屋の構造や設備の状況により必要となる場合
 ・所有者が希望する場合
 ・家屋が居宅以外(事務所、店舗、工場、倉庫など)の場合
 ・その他 市が必要と判断する場合
 なお、建物内部調査を実施する場合は、立会日時を指定した調査依頼文書を送付いたします。
 ご都合の悪い場合は日程調整をしますので、担当者までご連絡ください。

(建物内部調査を実施する場合の流れ)
(1)調査日時に2名以上の職員で伺います。
(2)建物内部調査で確認する主な部分は以下のとおりです。
  ・間取り
  ・仕上げ材(床・天井・壁など)や建具等の使用資材
  ・建築設備(トイレ、風呂など)
  ・その他外観 屋根、外壁、基礎部分の仕上げ材
(3)名義人等の確認と住宅を取得された際に関わる固定資産税等や各種軽減措置の概要説明をします。

○外観調査
 外観調査は全ての家屋に対して実施します。
 市職員が敷地外から建物を拝見しますので、予めご了承ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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