家計急変世帯に対する臨時特別給付金の申請は、2022年9月30日(金曜日)をもって受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2022年1月以降家計が急変し、世帯全員の収入が住民税非課税世帯相当水準以下となった世帯へ、1世帯あたり10万円を給付します。
非課税世帯等臨時特別給付金チラシ(令和4年度版)(PDF・966KB)
臨時特別給付金コールセンターを閉鎖しました
臨時特別給付金給付事業の終了に伴い、2023年3月31日(金曜日)をもって臨時特別給付金コールセンターを閉鎖しました。
コールセンター閉鎖後における本給付金に関するお問合せにつきましては、狭山市代表電話へご連絡ください。
電話番号:04-2953-1111
給付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2022年1月以降家計が急変し、世帯全員の収入が住民税非課税世帯相当水準以下となった世帯が対象となります。申請時点で住民登録のあった市区町村で支給します。
世帯全員の年間収入見込額及び年間収入所得額が非課税相当収入(所得)限度額以下となった場合、支給対象となる可能性があります。
ただし、以下の要件に該当する場合は対象外となります。
- 世帯全員が、令和4年度の住民税が課税されている世帯外の親族等からの扶養を受けている
- 収入の減少理由が新型コロナウイルス感染症の影響によらない(事業活動に季節性がある場合における繁忙期や、農産物の出荷時期など)
- 既に非課税世帯等に対する臨時特別給付金や、家計急変世帯に対する臨時特別給付金を既に受給している
住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法
(1)収入で申し立てを行う場合
2022年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算(12倍)した年間収入見込額が、非課税相当限度額以下であるかを判定します。
収入の種類
- 給与収入
- 公的年金収入(障害年金、遺族年金を除く)
参考となる書類
- 給与明細などの収入額が確認できる書類
- 年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書などの年金支給額が確認できる書類
(2)所得で申し立てを行う場合
2022年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算(12倍)した年間収入見込額から、想定される年間の経費を差し引いた所得見込額が、非課税限度額以下であるかを判定します。
収入の種類
- 給与収入
- 事業収入または不動産収入
- 公的年金収入(障害年金、遺族年金を除く)
参考となる書類
- 給与明細などの給与収入額が確認できる書類
- 事業収入または不動産収入がある場合は、帳簿など任意の1か月の収入額及び経費等が確認できる書類
- 年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書などの年金支給額が確認できる書類
配偶者・扶養親族の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 965,000円以下 | 415,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 1,469,000円以下 | 919,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,880,000円未満 | 1,234,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,328,000円未満 | 1,549,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,780,000円未満 | 1,864,000円以下 |
障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,000円未満 | 1,350,000円以下 |
(注釈)障がいのある方、未成年者、寡婦、ひとり親世帯は、これを超えた場合は上記の扶養親族等の人数に応じた金額により、非課税か否かを判定します
給付額
1世帯あたり10万円
(注釈1)受給は1世帯1回限りです
(注釈2)家計急変世帯対象の給付金と、非課税世帯対象の給付金を重複して受け取ることはできません
受給手続き
家計急変世帯に対する臨時特別給付金の申請は、2022年9月30日(金曜日)をもって受付を終了しました。
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書、申立書に必要事項を記入し、提出書類をご用意の上、狭山市非課税世帯等臨時特別給付金プロジェクトチームへ提出してください。
郵送にて提出する場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒350-1380
狭山市入間川1丁目23番地5号
狭山市役所非課税世帯等臨時特別給付金プロジェクトチーム行
提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 申請・請求者本人の確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポートなどいずれか一つ)の写し
- 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
- 収入の状況が確認できる書類の写し(給与明細や年金決定通知書など)
(注釈)「収入の状況が確認できる書類の写し」は、申し立てる収入・所得の内容によって異なります。詳しくは上記「参考となる書類」をご確認ください
給付時期
狭山市が申請書を受理した日から3週間後が目安です。
申請期限
2022年9月30日(金曜日)必着で申請をお願いします。
(注釈)申請期限日以降の申請は受付できませんのでご了承ください
臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
狭山市や内閣府などが、給付金を受け取るためにATMの操作をお願いすることや、手数料を請求することはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、狭山市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
狭山市臨時特別給付金コールセンター(申請・支給に関するお問い合わせ先)
本コールセンターは2023年3月31日(金曜日)をもって閉鎖しました
電話番号:0120-810-900
ファクス:04-2954-6902
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
内閣府コールセンター(制度に関するお問い合わせ先)
電話番号:0120-526-145
受付時間:9時から20時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む)
参考:内閣府ホームページ(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課
電話:04-2937-7562
FAX:04-2954-6262
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