本申請は、2023年1月31日(火曜日)をもって受付を終了しました。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)とは別の給付金となります。10万円を受給された方でも、本給付金の支給要件に該当する場合は受給できます
臨時特別給付金コールセンターを閉鎖しました
臨時特別給付金給付事業の終了に伴い、2023年3月31日(金曜日)をもって臨時特別給付金コールセンターを閉鎖しました。
コールセンター閉鎖後における本給付金に関するお問合せにつきましては、狭山市役所代表電話へご連絡ください。
電話番号:04-2953-1111
給付対象者
2022年1月以降、予期せず家計が急変し、世帯全員の収入が住民税非課税世帯相当水準以下となった世帯が対象となります。
申請時点で住民登録のあった市区町村が支給します。
世帯全員の年間収入見込額及び年間収入所得額が非課税相当収入(所得)限度額以下となった場合、支給対象となる可能性があります。
ただし、以下の要件に該当する場合は対象外となります。
- 世帯全員が、令和4年度の住民税が課税されている世帯外の親族等からの扶養を受けている
- 収入の減少理由が予期せぬものではない(事業活動に季節性がある場合における繁忙期や、農産物の出荷時期など)
- 2022年9月30日時点で日本国内に住民登録がない
- 既に非課税世帯等に対する臨時特別給付金(5万円)や、家計急変世帯に対する臨時特別給付金(5万円)を受給している
申請日時点での世帯状況で判定を行いますが、2022年10月1日以降の、同一住所における世帯分離については同一世帯とみなすため、この場合においては2022年9月30日時点での世帯状況で判定を行います。
住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法
年間収入見込額または年間所得(見込)額により判定を行います。
※定年退職による収入(所得)の減少や、例えば事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期等、通常収入を得られる時期以外の収入状況などは、予期せず収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません
(1)収入で申し立てを行う場合
2022年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算(12倍)した年間収入見込額が、非課税相当限度額以下であるかを判定します。
収入の種類
- 給与収入
- 事業収入または不動産収入
- 公的年金収入(障害年金、遺族年金を除く)
参考となる書類
- 給与明細などの収入額が確認できる書類
- 事業収入または不動産収入についての帳簿など、収入状況が確認できる書類
- 年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書などの年金支給額が確認できる書類
(2)所得で申し立てを行う場合
2022年1月から12月までの所得額が非課税限度額以下であるかを判定します。
収入の種類
- 給与収入
- 事業収入または不動産収入
- 公的年金収入(障害年金、遺族年金を除く)
参考となる書類
- 確定申告書や住民税申告書などの年間の所得額が確認できる書類
- 源泉徴収票などの年間の給与収入額が確認できる書類
- 事業収入または不動産収入について、年間の収入状況及び経費等が確認できる書類
- 公的年金等の源泉徴収票など、年間の年金収入額が確認できる書類
配偶者・扶養親族の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 965,000円以下 | 415,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 1,469,000円以下 | 919,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,880,000円未満 | 1,234,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,328,000円未満 | 1,549,000円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,780,000円未満 | 1,864,000円以下 |
障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 | 2,044,000円未満 | 1,350,000円以下 |
(注釈)障がいのある方、未成年者、寡婦、ひとり親世帯は、これを超えた場合は上記の扶養親族等の人数に応じた金額により、非課税か否かを判定します
給付額
1世帯あたり5万円
(注釈1)受給は1世帯1回限りです
(注釈2)家計急変世帯対象の給付金(5万円)と、非課税世帯対象の給付金(5万円)を重複して受け取ることはできません
受給手続き
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書、申立書に必要事項を記入し、提出書類をご用意の上、狭山市臨時特別給付金プロジェクトチームへ提出してください。
提出書類
- 電力・ガス・食料品等緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 申請・請求者本人の確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポートなどいずれか一つ)の写し
- 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
- 収入の状況が確認できる書類の写し(給与明細や年金決定通知書、確定申告書の写しなど)
(注釈)「収入の状況が確認できる書類の写し」は、申し立てる収入・所得の内容によって異なります。詳しくは上記「参考となる書類」をご確認ください
給付時期
狭山市が申請書を受理した日から3週間後が目安です。
申請期限
2023年1月31日(火曜日)必着で申請をお願いします。
(注釈)申請期限日以降の申請は受付できませんのでご了承ください
臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
狭山市や内閣府などが、給付金を受け取るためにATMの操作をお願いすることや、手数料を請求することはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、狭山市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
狭山市臨時特別給付金コールセンター(申請・支給に関するお問い合わせ先)
本コールセンターは2023年3月31日(金曜日)をもって閉鎖しました
電話:0120-810-900
ファクス:04-2954-6902
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
内閣府コールセンター(制度に関するお問い合わせ先)
電話:0120-526-145
受付時間:9時から20時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
参考:内閣府ホームページ(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課
電話:04-2937-7562
FAX:04-2954-6262
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