【受付を終了いたしました】中小企業退職金共済掛金補助制度

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更新日:2024年3月13日

この制度は、中小企業で働く労働者(パート労働者も含む)の福祉の向上と、国の推進している中小企業退職金共済制度への加入促進を図るために、市が加入者掛金の一部を補助するものです。

中小企業退職金共済制度概要

中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、中小企業の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、企業の振興と発展に寄与することを目的として、昭和34年(1959年)に「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。

中退共制度のしくみは次のとおりです。

  • 事業主が中退共と退職金共済契約を結びます。
  • 事業主は毎月の掛金を金融機関に納付します。
  • 従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

対象事業所

次のすべてに該当する事業所

  1. 市内に事業所施設、設備を有し、申請時に操業している。
  2. 常時雇用する従業員の数が100人以下(卸売業、小売業またはサービス業を主たる事業とする場合は20人以下)。
  3. 納期の到来した市税を完納している。

補助対象

2023年1月から12月までに支払った掛金

補助金額

従業員一人当たり月額4,000円を限度とし、下記の表の補助率をかけた金額
但し、従業員一人当たり過去の申請を含め、36か月を限度とする

卸売・小売・サービス業
中退共加入従業員数 補助率
1人から5人まで 25パーセント
6人から10人まで 20パーセント
11人から20人まで 15パーセント
その他の事業所
中退共加入従業員数 補助率
1人から10人まで 20パーセント
11人から30人まで 15パーセント
31人から50人まで 10パーセント
51人から100人まで 5パーセント

申請期間

【受付は終了しました】
2024年1月31日(水曜日)から2月29日(木曜日)まで
※対象事業者へは2024年1月下旬に通知を発送予定です。

申請先

市からの通知の届いた事業者の方は以下のフォームにて電子申請【受付は終了しました】
それ以外の事業者の方は以下のフォームにて電子申請【受付は終了しました】

必要書類

  1. 補助金交付申請書
  2. 個人別月別掛金内訳書
  3. 振込先口座の写し(会社名義または代表者名義の口座情報)

以下より必要書類がダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課

電話:04-2937-6974

FAX:04-2954-6262

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