特定技能所属機関による協力確認書の提出について

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更新日:2025年4月1日

特定技能所属機関は特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

提出について

提出事業者

・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が狭山市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が狭山市にある事業者

提出時期

・2025年4月1日以降、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
・提出済み協力確認書の記載事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更があったとき
※一度提出した後に、同一の事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際や、再度の在留諸申請を行う際、及び転職・転出時、帰国時には再提出の必要はありません。

提出方法

提出方法

詳細情報

特定技能制度に関する詳細は、出入国在留管理庁公式ウェブサイトをご確認ください。

このページに関するお問い合わせは
市民部 自治文化課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5749

FAX:04-2954-6262

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