2021年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

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更新日:2021年2月12日

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この雇用する障害者の対象や法定雇用率が、2021年3月1日から以下のように変わります。

法定雇用率

事業主区分 法定雇用率
現行 2021年3月1日以降

民間企業

2.2% 2.3%
国、地方公共団体等 2.5% 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4% 2.5%

以下の点についてもご注意ください

対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。

詳しくはこちらをご覧ください

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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