障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この雇用する障害者の対象や法定雇用率が、2021年3月1日から以下のように変わります。
法定雇用率
事業主区分 | 法定雇用率 | |
---|---|---|
現行 | 2021年3月1日以降 | |
民間企業 |
2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
以下の点についてもご注意ください
対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。
詳しくはこちらをご覧ください
厚生労働省ホームページ(新規ウィンドウを開きます)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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