障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この雇用する障害者の対象や法定雇用率についてお知らせいたします。
法定雇用率
事業主区分 | 法定雇用率 | ||
---|---|---|---|
現行 | 2024年4月1日以降 | 2026年7月1日以降 | |
民間企業 |
2.3パーセント | 2.5パーセント | 2.7パーセント |
国、地方公共団体等 | 2.6パーセント | 2.8パーセント | 3.0パーセント |
都道府県等の教育委員会 | 2.5パーセント | 2.7パーセント | 2.9パーセント |
以下の点についてもご注意ください
対象となる事業主の範囲が、2024年4月に従業員40.0人以上に拡がります。また、2026年7月に37.5人以上に拡がります。
詳しくはこちらをご覧ください
事業主のみなさまへ 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。