福祉有償運送の登録手続き

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更新日:2017年4月1日

NPO法人や社会福祉法人等が、福祉有償運送を実施するためには、埼玉県内の各地域に設置されている福祉有償運送協同運営協議会において協議がととのった上で道路運送法第79条により、埼玉県知事の登録が必要です。
狭山市は、近隣11市町で構成される「入間東地区福祉有償運送協同運営協議会」に属しています。協議会は、例年7月ごろ、11月ごろ、2月ごろの年3回開催されています。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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