令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び障害者向けグループホーム(共同生活援助)において、各事業所で地域の関係者を含む外部の目を入れた「地域連携推進会議」を開催すること及び会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること(それぞれおおむね1年に1回以上)が義務付けられました(令和6年度は努力義務、令和7年度以降は義務)。各事業者が主体となって開催する必要がありますので、下記の内容に基づき開催していただきますようお願い申し上げます。
目的
- 利用者と地域との関係づくり
- 地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進
- 施設等やサービスの透明性・質の確保
- 利用者の権利擁護
会議の構成員
構成員は下記(1)~(3)は必須、(4)から(6)は任意ではあるものの、5名程度以上とするのが望ましいです。
(1)利用者
(2)利用者家族
(1)の利用者とは別の利用者家族であることが望ましい
(3)地域の関係者
自治会・町内会などの地域団体の方、民生委員、商店街の方、学校関係者、地域で活動しているNPO法人、地域の障害当事者など
(4)福祉に知見のある人
他の障害福祉サービスの事業者、介護保険のサービスや児童福祉のサービスを運営している事業者、学識経験者、福祉関係の事業を実施しているNPO法人など
(5)経営に知見のある人
(6)施設等所在地の市町村担当者等
市職員に参加を依頼する場合、狭山市障害者基幹相談支援センターと連携して対応予定です。依頼窓口は狭山市障がい者福祉課になります。
開催頻度・設置主体
地域連携推進会議の開催については、最低でも施設等内での会議を年1回以上、施設等への訪問を年1回以上実施することが必要です。
設置は、指定を受けた事業所単位となります。1事業所において複数の共同生活住居を設置している場合には、その共同生活住居ごとに年1回以上地域連携推進員が訪問する機会を提供してください。
会議の議題の内容
会議の議題については、構成員と双方向で意見交換できる議題が望ましいです。例えば、施設等からは、利用者の日常の生活の様子、施設等の運営状況(収支など)を報告し、また地域の関係者からは地域事情、行事等の情報を共有し、参加を促してもらうことで双方向の理解につながります。構成員(地域連携推進員)からも、訪問した際に受けた印象や気付いた点等について報告してもらい、改善点等について意見交換する時間を設けることも有益です。なお、地域連携推進会議における利用者の個人情報の取扱いには十分ご留意ください。
また、会議終了後、速やかに議事録を作成し、公表する必要があります。ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの方が閲覧可能となるよう広く公表してください。
参考資料
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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