令和5年度狭山市障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定

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更新日:2024年4月8日

障害者優先調達推進法

2013年4月から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。

この法律は、障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公的機関が物品等を調達する際、障害者就労施設等から優先的に調達すること推進するために制定されました。

この法律により、地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表します。

令和5年度狭山市障害者優先調達推進方針

令和5年度狭山市障害者優先調達推進方針を策定しました。

【参考】

障害者就労施設等からの物品等の調達実績

障害者優先調達推進法第9条第5項の規定により調達実績を公表します。(PDF形式でご覧いただけます)

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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