地区計画とは、地区の課題や特長を踏まえ、地元の皆さんと市が協力しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。
- 現在、狭山市では、7地区を定めています。
各地区計画方針等はPDF版でご覧になれます。
地区計画の決定状況
下川原地区
面積 | 告示年月日 |
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約4.0ヘクタール | 1994年4月1日(当初) |
【下川原地区】地区計画パンフレット(PDF・2,059KB)
柏原農住組合地区
面積 | 告示年月日 |
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約9.7ヘクタール | 1997年1月27日 |
【柏原農住組合地区】地区計画パンフレット(PDF・5,506KB)
柏原北地区
面積 | 告示年月日 |
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約6.5ヘクタール | 2010年1月7日(当初) |
柏原ニュータウン地区
面積 | 告示年月日 |
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約43.5ヘクタール | 2016年2月12日 |
【柏原ニュータウン地区】地区計画方針等(PDF・258KB)
【柏原ニュータウン地区】地区計画パンフレット(PDF・3,542KB)
柏原鳥之上地区
面積 | 告示年月日 |
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約8.2ヘクタール | 2019年1月29日 |
上広瀬西久保地区
面積 | 告示年月日 |
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約11.3ヘクタール | 2019年1月29日 |
【上広瀬西久保地区】地区計画計画図(PDF・1,178KB)
柏原新田地区
面積 | 告示年月日 |
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約0.4ヘクタール | 2020年9月8日 |
届出の手続きが必要な行為
届出の手続きが必要な行為は、以下のとおりです。
なお、届出が必要かどうか判断が難しい場合は、都市計画課までご相談ください。
行為内容
建築物の建築
- 「建築物」には車庫、物置、建築物に付属する門又はへいなどが含まれます。
- 「建築」とは、新築・増改築・移転のことをいいます。
- (建築確認の不要な、10平方メートル以内の建築も含む)
工作物の建築
- 「工作物」とは、垣・柵・へい・門・広告物・看板などをいいます。
建築物、工作物の形態・意匠の変更
- 建築物等の屋根・外壁の色彩の変更及び、垣又は柵の変更などをいいます。
土地の区画形質の変更
- 切土・盛土及び区画などの変更をいいます。
届出方法
- 地区計画の区域内における行為の届出書:2部
届出書の押印は省略することができます。(委任状を除く)
- 各種図面:各2部
- 委任状(代理者が届出する場合のみ。書式は任意です。)※押印必須
届出書の様式(ダウンロード)
変更届はこちら(以前の届出内容に変更がある場合)
添付書類
位置図 | 設計図 | 求積図 | 配置図 | 立面図 | 平面図 | 外構図 | その他 | |
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建築物、工作物の建設または 用途の変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・委任状(代理者が届出する場合) | |
建築物、工作物の形態または 意匠の変更 | ○ | ○ | ○ | 委任状(代理者が届出する場合) | ||||
土地の区画形質の変更 | ○ | ○ | ○ | 委任状(代理者が届出する場合) | ||||
木材の伐採 | ○ | ・委任状(代理者が届出する場合) |
※立面図はカラー図面を提出してください。色彩が未定の場合、地区計画の制限に沿った計画にする旨を明記し、色彩が決定したら再度図面を提出してください。
※添付書類の詳細についてはこちら(ワード:36KB)
郵送受付
郵送で提出をご希望の場合は、こちらをご確認ください。
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6458
FAX:04-2954-6262
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