狭山市の地区計画

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年8月4日

地区計画とは、地区の課題や特長を踏まえ、地元の皆さんと市が協力しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。

  • 現在、狭山市では、7地区を定めています。

各地区計画方針等はPDF版でご覧になれます。

地区計画の決定状況

下川原地区

面積 告示年月日
約4.0ヘクタール

平成6年4月1日(当初)
平成9年1月27日(変更)

柏原農住組合地区

面積 告示年月日
約9.7ヘクタール 平成9年1月27日

柏原北地区

面積 告示年月日
約6.5ヘクタール

平成22年1月7日(当初)
平成24年7月17日(変更)

柏原ニュータウン地区

面積 告示年月日
約43.5ヘクタール

平成28年2月12日

柏原鳥之上地区

面積 告示年月日
約8.2ヘクタール 平成31年1月29日

上広瀬西久保地区

面積 告示年月日
約11.3ヘクタール 平成31年1月29日

柏原新田地区

面積告示年月日
約0.4ヘクタール令和2年9月8日

届出の手続きが必要な行為

届出の手続きが必要な行為は、以下のとおりです。
なお、届出が必要かどうか判断が難しい場合は、都市計画課までご相談ください。

行為内容

建築物の建築

  • 「建築物」には車庫、物置、建築物に付属する門又はへいなどが含まれます。
  • 「建築」とは、新築・増改築・移転のことをいいます。
  • (建築確認の不要な、10平方メートル以内の建築も含む)

工作物の建築

  • 「工作物」とは、垣・柵・へい・門・広告物・看板などをいいます。

建築物、工作物の形態・意匠の変更

  • 建築物等の屋根・外壁の色彩の変更及び、垣又は柵の変更などをいいます。

土地の区画形質の変更

  • 切土・盛土及び区画などの変更をいいます。

届出方法

  • 地区計画の区域内における行為の届出書:正副各1部

届出書の押印は省略することができます。(委任状を除く)

  • 各種図面:正副各1部
  • 委任状(代理者が届出する場合のみ。書式は任意です。)※押印必須

届出書の様式(ダウンロード)

変更届はこちら(以前の届出内容に変更がある場合)

添付書類


位置図設計図求積図配置図立面図平面図外構図その他

建築物、工作物の建設または

用途の変更

 

・委任状(代理者が届出する場合)
・緑化施設位置図(制限がある場合)

建築物、工作物の形態または

意匠の変更

    委任状(代理者が届出する場合)
土地の区画形質の変更    委任状(代理者が届出する場合)
木材の伐採      

・委任状(代理者が届出する場合)
・施行方法を明らかにする図面

※立面図はカラー図面を提出してください。
 色彩が未定の場合、地区計画の制限に沿った計画にする旨を明記し、色彩が決定したら再度図面を提出してください。
※添付書類の詳細についてはこちら(PDF:81KB)

郵送受付

郵送で提出をご希望の場合は、こちらをご確認ください。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6458

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。