生産緑地

生産緑地

生産緑地とは

市街化区域内にある農地について、公害や災害の防止、都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全し、農林漁業と調和のとれた良好な都市環境の形成を図るため定められます。
生産緑地に指定されると、税制面での優遇措置として、固定資産税及び都市計画税が宅地並み課税から農地課税に変わるほか、納税猶予を受けることができます。
一方で、生産緑地法第8条により、所有者は生産緑地を農地として管理することが義務付けられ、公共施設等を設置する場合や、買取申出により行為制限が解除された場合などを除き、農地以外での土地利用に制限がかかります。
なお、生産緑地法は2017年5月に一部改正されており、詳細な内容は下記のページでご確認ください。
生産緑地法の一部改正(2017年5月改正)

指定状況

特定生産緑地

特定生産緑地とは

生産緑地地区の指定から30年を迎える生産緑地について、農地所有者等の同意を得て、市に買取り申出できる期日を10年延長することができる制度です。特定生産緑地に指定することにより、農地等として適正に管理する義務が延長される一方で、固定資産税等の優遇措置を引き続き10年の間、受けることができます。なお、10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
生産緑地地区のうち、平成4年(1992年)に指定された農地について特定生産緑地について指定しています。効力が発生は令和4年(2022年)12月8日となります。
なお、特定生産緑地の各回指定は途中経過であるため、最終指定状況は、「生産緑地・指定状況」でご確認ください。

指定状況

・令和3年10月6日告示

・令和3年11月25日告示

・令和4年9月20日告示

買取り申出について

生産緑地地区の指定を外すために必要な届出です。
※届出をするための条件があります。詳しくは下記のページでご確認ください。

生産緑地内の行為について

生産緑地は良好な都市環境の形成を目的として指定されており、生産緑地地区内における建築物や工作物の新築、増築、改築、宅地の造成、土地の形質の変更等は、市長の許可を受ける又は通知しなければしてはならない(生産緑地法第8条第1項及び第4項)と規定されています。
許可・通知の区分に関しては、都市計画課までお問合せください。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6458

FAX:04-2954-6262