都市計画法第34条第12号の指定区域

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更新日:2024年3月25日

都市計画法第34条第12号の指定とは

周辺の市街化を促進する恐れがないと認められ、かつ、市街化区域において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為について、あらかじめ条例で区域、目的または予定建築物等の用途を限って定めることで、開発審査会を経ずに許可できるように手続きの合理化や迅速化を図ったものです。
狭山市では狭山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第1号の規定により下記指定区域図のとおり指定しています。

なお、指定区域の一部(狭山日高インターチェンジ周辺)について、平成31年1月29日に都市計画を変更し市街化区域へ編入したことにより、34条12号の指定区域から除外しました。下記の指定区域図は変更後の最新の内容となっております。

指定区域図等をPDF版でご覧いただけます。

お問い合わせ

指定区域の詳細については、都市計画課までお問い合わせください。
なお、許可についての具体的な問い合わせは、開発審査課へお願いします。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6458

FAX:04-2954-6262

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