森林の土地の所有者届出書

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更新日:2026年6月10日

森林法改正により、2012年4月1日(日曜日)以降に森林の土地所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。
また、2026年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

対象者

2012年4月1日(日曜日)以降に、個人・法人を問わず、売買や相続等により、都道府県が策定する地域森林計画の対象になっている森林を新たに取得した方は、面積に関わらず、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態になっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
所有する森林が都道府県が策定する地域森林計画の対象になっているか確認したい場合は、農業振興課までお問い合わせください。

届出書

届出日

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

必要なもの

・その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
・その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

提出先

市役所2階環境経済部農業振興課

注意事項

届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

森林の所有者となった方へ

都道府県が策定する地域森林計画の対象になっている森林の立木を伐採する場合は、市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出、1ヘクタール超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です(太陽光発電設備の設置が目的の場合は、0.5ヘクタール超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です)。
また、保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です。

手数料

無料

提出方法

農業振興課へ直接ご提出いただくか、郵送や電子メールによる提出も可能です。

その他

用紙サイズはA4で

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-7543

FAX:04-2954-6262

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