開発行為許可申請書(法第29条第1項許可)に関するもの

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年9月11日

申請書

開発許可申請書関係

都市計画法第32条協議書関係(開発許可申請書に添付が必要)

開発許可を受けた後の申請書関係

用途

都市計画法第29条第1項に基づく開発許可申請等を行うものです。

必要なもの

申請種別によって異なるため、お問い合わせください。

郵送受付

提出先

市役所2階 都市建設部 開発審査課

注意事項

  • 事前に開発審査課へご相談ください。
  • 正本(申請書)副本(許可書)で申請してください。
  • 図面等にはタイトル及び設計者印が必要です。

手数料

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 開発審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8128

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。