住居表示実施地区における住居番号の重複にお困りの方へ

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更新日:2021年11月8日

住居表示実施地区における住居番号の重複にお困りの方へ

枝番号制度について

住居表示実施地区では、制度上やむを得ず同じ住居番号(住所)になることがあり、郵便物の誤配などが発生することがあります。そこで、こうした不便を解消するために、令和2年1月から同じ住居番号(住所)に枝番号をつけることができるようになりました。
※共同住宅(アパート・マンション等)や地番で住所を表示している地区は対象外になります。
※枝番号は、建物の居住者から申請があった場合にのみ設定します。

 枝番号の表示例
  市名 町名 街区番号 住居番号
現 在 狭山市 入間川1丁目 23番 5号
枝番号をつけた場合 狭山市 入間川1丁目 23番 5号1

申請時の注意点

・申請時に特定の枝番号を希望することはできません。
・枝番号の申請により住所が変更となるため、同時に住民異動届も行う必要があります。また、これに伴い発生する各種住所変更手続き(運転免許証・登記簿など)や費用については、当事者が自己負担で行っていただく必要がありますので、ご了承のうえお手続きください。
・手続きには時間を要しますので余裕を持ってお早めの来庁をお願いします。

申請できる人

建物の居住者
※建物の居住者と所有者が異なる場合は所有者から承諾を得てください。

必要書類

・住居番号変更届出(申出)書(市民課に用意)
・住民異動届(市民課に用意)
・届出人の本人確認資料(運転免許証など)
・代理人の場合は委任状及び代理人の本人確認資料
・承諾書(建物の居住者と所有者が異なる場合)(市民課に用意)
※市役所で住所変更手続きが必要な主なもの(詳しくはそれぞれの担当課にお問い合わせください)
・マイナンバーカード
・住民基本台帳カード
・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証
・障害者医療費・こども医療費の受給者証

申請場所

市役所1階 市民課窓口

手数料:無料

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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