仮ナンバー(自動車臨時運行許可申請)

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更新日:2019年9月3日

仮ナンバーは、車検登録を受けていない車を新規登録・継続検査・整備等のために陸運支局や民間車検場へ回送する場合に必要となります。

申請に必要なもの

自動車を確認するための書類(写しを含む・次のうち1つ)

  • 自動車検査証(車検の有効期限が過ぎたもの)
  • 抹消登録証明書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 通関証明書
  • メーカー発行の譲渡証明書

自動車損害賠償責任保険証明書(原本)

  • コピー、領収書不可
  • 保険の有効期間が、臨時運行期間を満たしているもの

印鑑

申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類

  • 運転免許証等

手数料

  • 750円

貸出条件

1.運行目的が、新規登録,継続検査,再封印,登録番号標再交付などのための回送であること
2.運行許可期間は、最長5日間
※仮ナンバー使用日の当日または前日(土曜、日曜、祝休日の場合はその前日)に貸し出しとなります。
3.運行経路の出発地、主要経過地、着地のいずれかに狭山市が含まれていること
4.貸し出し対象車は、普通自動車、軽自動車、トラックなど
※仮ナンバーの許可は、登録、車検を受けることが前提になります。250CC未満のオートバイ等車検のないもの、登録する意思のない車両(道路以外の道で使用する車両、保有・展示を目的とした車両等)は、仮ナンバーをお貸しすることは出来ません。

申請場所・時間

市民部市民課8番窓口(市役所低層棟1階)
8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝休日を除く)

仮ナンバー・許可証の返却

仮ナンバーは、汚れを落としてから許可証と共に、使用後速やかに返却してください。返却期限は、許可期間終了後5日以内です。

返却場所

平日8時30分~17時15分・・・市民部市民課8番窓口(市役所低層棟1階)

仮ナンバーを紛失した場合

※仮ナンバーを紛失したり、盗難にあった場合は、所轄の警察署に遺失物届または盗難届をし、市役所で亡失届の手続きをしていただくようになります。
また、弁償金として実費を請求させていただきます。
詳しくは市民課(電話04-2953-1111)までお問い合わせください。

亡失届に必要なもの

  • 遺失物届証明または、届出警察署名・届出年月日・届出受理番号
  • 印鑑
  • 臨時運行許可証
  • 弁償金

注意事項

  • 仮ナンバーは、許可を受けた車両、経路、期間、目的以外には使用できません
  • 許可証は有効期間を表側とし、前面の見やすいところに表示してください
  • 仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に紛失しないようにボルト、ワイヤー等で確実に取り付けてください(ボルト、ワイヤー等は各自ご用意ください)

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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