虚偽の文書にご注意ください

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更新日:2011年3月1日

「総務省認可特殊法人全日本住基ネットサービス」を名乗る団体による虚偽の文書にご注意ください

「住基ネット個人情報保護法に基づく緊急通達」という題名の文書(葉書)が、「総務省認可特殊法人全日本住基ネットワークサービス個人情報保護対策課」と名乗る団体から「総務省認可の通達書」として、複数の住民あてに送付されているという情報が総務省より報告されました。

報告されている不審文書の全文

報告されている不審文書(葉書)の全文は以下のとおりです。
住基ネット個人情報保護法に基づく緊急通達
分類番号 GIN
 この度ご通達致しましたのは、貴殿がご登録されております「住民基本台帳ネットワークシステム」〔住基ネット〕について重大な登録違反が発覚いたしました。重大な登録違反が発覚した理由につきましては、システム上の理由に依るものではなく、多重登録、不正利用又は外部からの不正システム操作等が考えられます。故に、お伺いしたいことがありますので大至急下記までご連絡くださいます様お願い申し上げます。尚、ご連絡無き場合やむをえず「住民基本台帳ネットワークシステム個人情報保護法」に基づき刑事告訴を含む法的手段をとらせて頂く場合がございますのでご了承くださいます様お願いいたします。
 尚、こちらの通達書は「住基ネット個人情報保護法」に基づき総務省認可の通達書になっております。
最終受付期限 平成17年8月11日限

〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1番4号
総務省認可特殊法人
全日本住基ネットサービス 個人情報保護対策課
(電話番号 略)
受付時間 平日8:00~17:00 休日 土・日・祝日

不審文書の内容について

文書(葉書)のタイトル 差出人 文書(葉書)の内容
「住基ネット個人情報保護法に基づく緊急通達」 「総務省認可特殊法人 全日本住基ネットサービス」 「貴殿が登録されている住基ネットに重大な登録違反が発生したので、詳細を伺いたいため、連絡をください」との内容。さらに「連絡無き場合、「住民基本台帳ネットワークシステム個人情報保護法」に基づき刑事告訴を含む法的手段をとることもある」ということが赤字で書かれている

このような認可法人はそもそも存在せず、「『住民基本台帳ネットワークシステム個人情報保護法』に基づく刑事告訴を含む法的手段」及び「総務省認可の通達書」というのは全くの虚偽です

不審文書を受け取った場合の対応

「住基ネット個人情報保護法に基づく緊急通達」という題名の文書については、虚偽の内容であるものですから、仮に、当該団体から文書が送付されたとしても当該団体に連絡をとる必要は一切ありません。
 なお、同様の不審文書を受け取った場合は市民課までご連絡ください。

 総務省(重要なお知らせ)(外部サイト)(総務省ホームページへのリンク)

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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