狭山市で事務を所管している騒音・振動関連法令の届出様式をこちらからダウンロードできます。届出の要件、添付書類等については担当課までお問い合わせください。
なお、大気関係法令、アスベスト関係法令、土壌汚染対策法については埼玉県西部環境管理事務所(外部サイト)が所管しています。
騒音規制法・振動規制法・埼玉県生活環境保全条例(騒音)
特定建設作業実施届出書
特定建設作業を実施しようするときには、作業開始7日前までに届出が必要です。
特定施設・指定騒音施設設置届出書
特定施設や指定騒音施設を設置、または指定騒音作業を開始しようとするときには、設置日・開始日の30日前までに届出が必要です。
指定騒音施設設置・指定騒音作業開始届(様式第12)(PDF・91KB)
指定騒音施設設置・指定騒音作業開始届(様式第12)(ワード・39KB)
数変更届出書
特定施設・指定騒音施設の種類ごとの数、または指定騒音作業の種類を変更するときには、変更に係る工事開始日の30日前までに届出が必要です。
数変更・作業変更届(条例)(様式第13)(PDF・82KB)
数変更・作業変更届(条例)(様式第13)(ワード・38KB)
氏名等変更届出書
特定施設・指定騒音施設の設置、使用の届出をした者が氏名・名称等の変更をしたときには、変更があった日から30日以内に届出が必要です。
承継届出書
特定施設・指定騒音施設の設置、使用の届出をした者から施設を譲り受け若しくは借り受けたとき、相続又は合併があったときには、承継があった日から30日以内に届出が必要です。
廃止届出書
特定施設または指定騒音施設・指定騒音作業を全部廃止したときには、廃止した日から30日以内に届出が必要です。
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6793
FAX:04-2954-6262
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