公害防止組織関連法令の届出様式

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更新日:2021年4月1日

狭山市で事務を所管している公害防止組織関連法令の届出様式をこちらからダウンロードできます。届出の要件、添付書類等については担当課までお問い合わせください。
なお、大気関係法令、アスベスト関係法令、土壌汚染対策法については埼玉県西部環境管理事務所(外部サイト)が所管しています。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

公害防止統括者選任・解任届出書

公害防止統括者を選任したとき、または解任したときには、その日から30日以内に届出が必要です。

公害防止管理者選任・解任届出書

公害防止管理者を選任したとき、または解任したときには、その日から30日以内に届出が必要です。

公害防止主任管理者選任・解任届出書

公害防止主任管理者を選任したとき、または解任したときには、その日から30日以内に届出が必要です。

承継届出書

特定事業者について相続や合併等により、その地位を承継した場合には遅滞なく、その事実を証する書面を添えて届出が必要です。

埼玉県生活環境保全条例(公害防止組織)

公害防止監督者選任、解任届出書

公害防止監督者を選任したとき、または解任したときには、その日から30日以内に届出が必要です。

公害防止主任者選任、解任届出書

公害防止主任者を選任したとき、または解任したときには、その日から30日以内に届出が必要です。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

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