郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)

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更新日:2020年11月19日

申請書

用途

自宅など、現在お住まいの場所で自分で投票用紙を記入し、郵便等で選挙管理委員会に送付し投票する「郵便等投票」を行うために必要な証明書の交付申請に用います。あらかじめ、この「郵便等投票証明書交付申請書」を提出し、「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。

申請手続きに必要なもの

「郵便等投票証明書交付申請書」に、次の(1)から(3)のいずれかの写しを添付してください。
(1)身体障害者手帳若しくは公職選挙法施行令第59条の2第1号に規定する両下肢などの障害の程度を証明する書面
(2)戦傷病者手帳若しくは令第59条の2第2号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
(3)介護保険の被保険者証

提出先

狭山市選挙管理委員会事務局

注意事項

申請書は、必ず郵便などにより投票するご本人がご記入ください。

手数料

無料

郵送受付

郵送可(FAX・電子メールは不可)

その他

証明書の有効期限は7年間です(介護保険の被保険者で要介護状態区分が要介護5の方は、要介護認定の有効期間の末日まで)

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

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