農地の売買等の照会につきましては、相談票の提出により事務局で調査を行い、回答しています。
近年、地主の承知していない中で相談票が提出され苦情が発生しています。
空欄のある相談票は受付いたしませんので予めご承知おきください。
※相談票中、農振法及び基盤法の欄は、農業振興課で事前に確認ください。
相談票
相談票様式
相談処理票(法人による農地の権利設定関係)(PDF・101KB)
相談処理票(法人による農地の権利設定関係)(エクセル・19KB)
その他添付資料様式
転用目的が資材置場・駐車場の場合は、必ず作成してください。
転用目的が農業用施設の場合には、必ず作成してください。
転用目的が農地改良の場合は、必ず作成してください。
用途
農地の貸借・権利移転、転用及び農地改良等の事前相談をお願いします。
必要なもの
相談票に記載のある資料
提出先
市役所6階 農業委員会事務局
注意事項
相談の回答には、2週間程度の時間を要しますので、早めに相談票の提出にご協力ください。
手数料
無料
窓口以外の提出方法
郵送・ファクス・電子メール可
このページに関するお問い合わせは
農業委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-7689
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

