告示事項変更に係る書類(認可地縁団体)

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更新日:2022年4月1日

告示事項変更に係る書類

用途

告示事項に変更がある場合、都度提出が必要な書類です。

必要なもの

(1)告示事項変更届出書
(2)地縁による団体の代表者の就任承諾書 ※代表者変更時のみ
(3)規約変更認可申請書及び、規約 ※規約変更時のみ
(4)変更が承認されたことの記載及び、議長かつ議事録署名人の署名・押印がある総会議事録の写し

提出先

市役所2階市民部自治文化課

注意事項

認可制度についてはこちらのページも参考にしてください。地縁による団体における認可の手続き(自治会の法人化)

手数料

無料

郵送・電子メール受付

可(その他地区センターへの提出等)承ります。

その他

なし

このページに関するお問い合わせは
市民部 自治文化課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5749

FAX:04-2954-6262

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