告示事項変更に係る書類
(2)地縁による団体の代表者の就任承諾書(ワード・13KB)
用途
告示事項に変更がある場合、都度提出が必要な書類です。
必要なもの
(1)告示事項変更届出書
(2)地縁による団体の代表者の就任承諾書 ※代表者変更時のみ
(3)規約変更認可申請書及び、規約 ※規約変更時のみ
(4)変更が承認されたことの記載及び、議長かつ議事録署名人の署名・押印がある総会議事録の写し
提出先
市役所2階市民部自治文化課
注意事項
認可制度についてはこちらのページも参考にしてください。地縁による団体における認可の手続き(自治会の法人化)
手数料
無料
郵送・電子メール受付
可(その他地区センターへの提出等)承ります。
その他
なし
このページに関するお問い合わせは
市民部 自治文化課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5749
FAX:04-2954-6262
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