地縁による団体における認可の手続き(自治会の法人化)

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更新日:2023年5月29日

「地縁による団体」とは、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、狭山市では自治会がその役割を担っています。
この「地縁による団体(自治会)」は市町村に認可されることで認可地縁団体となることができます。
このページは認可制度に関する説明とその手続きについて取り扱っています。

認可制度の必要性について

地縁による団体は住民同士が自主的に組織した団体であり、会社やNPOなどの法人とは異なることから、所有する不動産などの資産を自ら所有することはできません。
そのため、過去において不動産を取得する際は、登記名義を当該団体の個人または複数名の共有名義としており、名義人の異動や相続等により問題が生じることがありました。
そこで、1991年に地方自治法が改正され、自治会は不動産又は不動産の権利を保有するため市町村の認可を受けたときには、規約の目的内で、その権利を有すことができ、また義務を負うことになりました。

認可の申請ができる団体の要件

地縁による団体は住民同士が自主的に組織した団体であり、会社やNPOなどの法人とは異なることから、所有する不動産などの資産を自ら所有することはできません。また、一定区域において地域的な共同活動を行う目的にて活動していることが申請要件となるため、狭山市では自治会が認可の申請ができる団体となります。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する
    地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

認可申請手続きについて

申請に必要な書類

(1)認可申請書
(2)規約
(3)構成員名簿
(4)保有資産目録
(5)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(総会資料、会報等)
(6)総会の議事録の写し
(7)申請者が代表者であることを証する書類

認可申請前に自治会内で進めること

規約の作成

構成員名簿の作成

保有資産の状況確認

総会での承認

(1)認可の申請を行うこと
(2)規約の改正
(3)構成員の確定
(4)区域の確定
(5)保有資産の確定
(6)代表者(会長)が申請者となることの承認
(7)その他(認可後にスムーズな自治会運営が行えるようにすること)

総会議事録の作成

規約について

認可の申請ができる団体の条件として、「規約を定めていること」としておりますが、認可の申請を行うための規約には下記内容を定めていなければなりません。
(1)目的
(2)名称
(3)区域
(4)主たる事務所の所在地
(5)構成員の資格に関する事項
(6)代表者に関する事項
(7)会議に関する事項
(8)資産に関する事項

認可地縁団体規約例

認可地縁団体の規約例です。参考にしてください。また、実際の規約案の作成にあたっては自治文化課にもご相談ください。

認可申請以降の手続きについて

審査

認可の申請後、申請書類の内容について審査を行います。認可の審査には構成員の確認等があり、時間が掛りますので、1か月以上の余裕をもって申請をお願いします。

通知・告示

認可の承認後、認可地縁団体となった自治会に対して「地縁団体の認可通知書」送付し、併せて市の掲示板を通じて下記内容を告示します。
(1)名称
(2)規約に定める目的
(3)区域
(4)主たる事務所
(5)代表者の氏名及び住所
(6)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代理者の選任の有無(職務履行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7)代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8)規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9)認可年月日

認可後の手続き

認可地縁団体は、下記の登録及び証明書の発行が可能となります。
(1)認可地縁団体の告示事項証明
(2)印鑑登録及び印鑑証明の発行

継続して行っていただく手続き

認可地縁団体は、認可承認後も継続的に提出が必要な書類があります。
(1)総会の議事録の写し
(2)告示事項変更届出書
(3)地縁による団体の代表者の承諾書(代表者に変更がある場合)
(4)規約変更認可申請書(規約変更がある場合)
※上記告示事項に変更がある場合、都度提出いただきます。

不動産の登記について

認可後は団体名義での不動産登記ができるようになります。不動産登記については法務局にお問合せください。また、不動産登記には認可地縁団体の告示事項証明が必要となります。

認可地縁団体の税制上の取扱いについて

税の種類 収益事業をしない場合 収益事業を行う場合
市税 法人市民税 均等割:課税 均等割法人税額(所得割額)
⇒申請により減免措置有 ⇒課税
固定資産税 固定資産税の評価額で課税 固定資産税の評価額で課税
⇒申請により減免措置有 ⇒減免措置
県税 法人県民税 法人税割:非課税 課税
均等割:課税
⇒申請により減免措置有
法人事業税 非課税 課税
不動産取得税 課税⇒減免措置有 課税
国税 法人税 非課税 課税
登録免許税 課税 課税

【問い合わせ先】

市税固定資産税

資産税課、家屋・土地担当

市税法人市民税

市民税課、税制担当

県税法人県民税・法人事業税

所沢県税事務所、法人担当:
県税不動産取得税:所沢県税事務所、課税担当:04-2995-2112(代表)

国税法人税

所沢税務署:04-2933-9111(代表)

国税登録免許税

さいたま地方法務局所沢支局:04-2992-2677(代表)

このページに関するお問い合わせは
市民部 自治文化課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5749

FAX:04-2954-6262

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