犬の登録事項変更届

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更新日:2023年10月4日

申請書

用途

転入・転居または所有者の変更があった場合に使用します。

市外から転入した場合

既に他の市町村で登録が済んでいる犬を狭山市で飼う場合は、市役所2階の環境課へ犬の登録事項変更届を提出してください。
その際、現在登録している市町村の鑑札を狭山市の鑑札と交換しますので、持参してください。
なお、お持ちでない場合は、鑑札再交付手数料が1頭につき1,600円かかります。
※市外からの転入の場合は、郵送及び電子申請での手続はできません。
※狭山市から狭山市外に転出された場合は、転出先の市町村の窓口で手続を行ってください。

市内で転居した場合

犬が市内で転居した場合は、市役所2階環境課へ犬の登録事項変更届を提出してください。

所有者の変更があった場合

犬の所有者に変更があった場合は、新所有者が市役所2階の環境課へ犬の登録事項変更届を提出してください。
なお、所有者の変更に伴い犬の所在地が変更する場合は、あわせて変更手続を行ってください。

郵送受付

市内での転居及び所有者の変更のみ手続ができます。
他の市町村からの転入に係る手続は、郵送受付できません。
市外への転出は、転出先の市町村の窓口で手続を行ってください。

電子申請

市内での転居及び所有者の変更のみ手続ができます。
他の市町村からの転入に係る手続は、市役所2階環境課窓口で行ってください。
市外への転出は、転出先の市町村の窓口で手続を行ってください。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

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