特定親族特別控除とは
令和8年度から、扶養親族となるための所得要件について、合計所得金額48万円(給与収入金額103万円)から58万円(給与収入金額123万円)以下に変更されますが、特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の親族等のうち、合計所得金額58万円(給与収入金額123万円)を超え、扶養控除を適用できない方についても合計所得金額123万円(給与収入金額188万円)までは、納税義務者が段階的に控除を受けられる特定親族特別控除が適用されます。
以下のいずれにも該当する親族と生計と一とする納税義務者が対象となります
- 賦課期日(1月1日)において年齢19歳以上23歳未満の親族(納税義務者の配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業専従者を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入金額のみの場合、収入金額123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない(控除対象扶養親族に該当する場合、「特定扶養控除」が適用されます)
控除額
対象親族の給与収入金額 (給与のみの場合) |
対象親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|---|
| 123万円超160万円以下 | 58万円超95万円以下 |
45万円 |
160万円超165万円以下 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 165万円超170万円以下 | 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 170万円超175万円以下 | 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 175万円超180万円以下 | 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 180万円超185万円以下 | 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 185万円超188万円以下 | 120万円超123万円以下 | 3万円 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

