回答
容器包装リサイクル法における「容器包装」とは、「商品の容器及び包装であって、商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になるもの」をいい、容器とは、商品を入れるもの(箱や袋等)であり、包装とは、商品を包むものです。大きく次の4種類に分けられます。
- びんなどのガラス製容器
- ペットボトル
- ダンボールや箱など紙製容器包装
- ペットボトル以外のプラスチック製容器包装
関連情報
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環境経済部 資源循環推進課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6943
FAX:04-2954-6262
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