Q.対象となるプラスチックにはどのようなものがありますか?

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年3月1日

A.回答

日常生活から出る容器包装リサイクル法で定められたプラスチック製容器包装類のほか、おもちゃや文房具、日用品のプラスチックについても対象とします。例えば、洗剤やシャンプーなどのボトル容器、プラモデルやプラスチック製の定規、マヨネーズやケチャップなどのチューブ類、食品のラップ・トレイ・パック、魚箱や梱包材などの発泡スチロール・ナイロン製荷造り紐・プランターなどほとんどのプラスチック製品が対象になります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 資源循環推進課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6943

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。