回答
容器包装リサイクル法では、消費者、市町村、事業者の協働によって、リサイクルされるシステムとなっています。役割分担は次のとおりです。
- 消費者
消費者は、市町村の定める容器包装廃棄物の分別収集基準にしたがって徹底した分別排出に努めるとともに、リターナブル容器や簡易な包装の商品の選択に努めます。 - 市町村
家庭から排出される容器包装を分別収集します。 - 事業者
事業者は容器包装の利用または製造・輸入量に応じてリサイクルの義務を負います。 - 指定法人(財団法人日本容器包装リサイクル協会)
申込みのあった市町村から、容器包装廃棄物を引き取ります。特定事業者からの委託により、特定事業者に代わって容器包装廃棄物の再商品化を行います。※容器包装のリサイクルをスムーズかつ的確に進めるため、容器包装リサイクル法に基づき「財団法人日本容器包装リサイクル協会」が「指定法人」として設置されています。 - 再商品化事業者 指定法人の委託を受けて容器包装を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせます。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 資源循環推進課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6943
FAX:04-2954-6262
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