回答
プラスチックのリサイクルが促進されるように2001年4月1日から「資源有効利用促進法」が施行されるのに伴って、容器包装リサイクル法に基づく「その他のプラスチック製容器包装」にも新しい識別表示を付けることが義務化されました。これには、消費者が分別する際に、その他のプラスチックであることを容易に識別しやすくすることで、リサイクルを促進させるという狙いがあります。ただし、すべての製品に表示されているわけではありません。特に本市では、容器リサイクル法で対象とするプラスチック以外のものもリサイクルの対象としているため、必ずしも表示されているとは限りません。あくまでプラスチック製品とはどのようなものか見分ける参考としてください。
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