回答
収集されたプラスチックは、まず袋を破って中身を出したあと、 容器包装リサイクル法に基づくプラスチック、それ以外のプラスチック、そして誤って混入した異物に分けられます。そして 容器包装リサイクル法に基づくプラスチックは圧縮、梱包され、法律に定められた再商品化事業者に渡されます。(再商品化事業者は毎年財団法人日本容器包装リサイクル協会が実施する入札により決定されます。)それ以外のプラスチックは、委託業者により、破砕、圧縮、洗浄などの工程を経てプラスチック製品の原料等として再利用されます。
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環境経済部 資源循環推進課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6943
FAX:04-2954-6262
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