回答
容器包装リサイクル法は、すべてのプラスチックをリサイクルの対象としたものではなく、プラスチック製の「容器包装」に限定したものです。例えば、弁当についているスプーンやフォーク、飲料パックジュースに付属するスプーンやストローを包装している袋は「対象」ですが、同じプラスチック製のスプーン、フォーク、ストロー本体は「対象外」となってしまいます。このように、容器包装リサイクル法だけでは、分別の方法が難しく、またそれ以外のプラスチック製品で再資源化できるものが多数存在することから、容器包装リサイクル法の対象品目だけでは不十分だと考え、独自にすべてのプラスチックを対象といたしました。
関連情報
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環境経済部 資源循環推進課
狭山市入間川1丁目23番5号
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FAX:04-2954-6262
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