狭山市養育費に関する公正証書等作成補助金

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更新日:2022年5月26日

養育費に関する公正証書を作成する際にかかる本人負担費用又は家庭裁判所の調停・裁判にかかる本人負担費用を補助します。

対象者

狭山市内にお住まいのひとり親の方で、次の要件をすべて満たす方
・養育費の取決めに係る経費を負担している方
・養育費の取決めに係る債務名義を有している方
・養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
・過去に補助金を交付されていない方

補助対象費用

・養育費の支払いに関する公正証書の作成手数料や調停の申立て又は裁判に要する収入印紙代
・戸籍謄本等の書類取得に係る費用
・公正証書の作成や調停に要した郵便切手代
※上記費用の合計について、4万3千円を上限として補助

提出書類

・申請書
・児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給資格証の写し、又は戸籍謄本
・養育費の取決めをした文書(債務名義化した文書で公正証書や調停調書など)の写し
・領収書等

申請方法

申請書及び必要書類を添えて、市役所こども支援課へご郵送ください。
申請書は下記よりダウンロードしていただくか、こども支援課へお電話で送付をご依頼ください。
※公正証書の作成から6か月以内に申請が必要です。

手続きの流れ

(1)公正証書等の作成⇒(2)支給申請⇒(決定通知)⇒(3)請求⇒(支給)

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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