ひとり親家庭のお母さん、お父さんが、就職に必要な資格・技能を身に付けるための講座(市が指定した講座)を受講する場合に、支払った費用の一部を支給する制度です。
受講前に相談が必要です。給付金の支給は、修了後になります。
対象者
狭山市に住所のあるひとり親家庭の母または父で、次のすべての条件を満たしている方。
(1)児童扶養手当の支給を受けることができる所得水準にある方
(2)適職に就くために教育訓練が必要であると認められる方
(3)過去に訓練給付金の支給を受けたことがない方
所得制限額
扶養親族等の数 | 申請者の所得 |
---|---|
0人 | 200万円未満 |
1人 | 238万円未満 |
2人 | 276万円未満 |
3人 | 314万円未満 |
※上記の表は、一律に控除される額(社会保険料等控除分8万円)をあらかじめ加算したものです
※扶養親族等が一人増えるごとに、38万円ずつ増えていきます
※養育費を受け取っている方は、その8割が所得に加算されます
対象講座
次のいずれかに該当する講座
(1)雇用保険の一般及び特定一般教育訓練給付の対象となる講座
(2)雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座(専門資格の取得を目指すものに限る)
支給額
上記対象講座(1):受講料の6割相当額、上限は20万円
上記対象講座(2):受講料の6割相当額、上限は修学年数×40万円(最大160万円)
※1万2千円を超えない場合は支給されません
※ハローワークで教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、受給額を差し引いた額
申請方法
事前相談が必要です。相談の結果、対象となる方は、対象講座の指定申請をしてください。指定を受けた対象講座を修了しましたら、修了後1か月以内に給付金の支給申請をしてください。
必要書類
対象講座の指定申請をするとき
(1)対象講座指定申請書
(2)本人及びその児童の戸籍の謄本(または抄本)
(3)世帯全員の住民票の写し
(4)児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書
(5)その他、講座の内容のわかるもの(パンフレットなど)
(6)マイナンバーカード、又は個人番号通知書
※(2)(3)は、児童扶養手当受給者で、児童扶養手当証書交付時と変更がない場合は必要ありません。
給付金の支給申請をするとき
(1)支給申請書
(2)本人及びその児童の戸籍の謄本(または抄本)
(3)世帯全員の住民票の写し
(4)児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書
(5)対象講座指定通知書
(6)指定対象講座の修了証明書
(7)受講講座の領収書
(8)教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書
(9)マイナンバーカード、又は個人番号通知書
※(2)(3)は、児童扶養手当受給者で、児童扶養手当証書交付時と変更がない場合は必要ありません。
手続きの流れ
●事前相談 ⇒ ●対象講座の指定申請 ⇒ (対象講座指定通知) ⇒ ●対象講座受講・修了 ⇒ ●給付金の支給申請 ⇒ (支給決定通知) ⇒ ●支給
注意
自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、次のとおりです。
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(新しくウインドウが開き、厚生労働省のページにリンクします) (外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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