それぞれの法律とその目的は次のとおりです。
一人ひとりが人権意識を高め、お互いの人権を尊重し合える社会を築きましょう。
障害者差別解消法
施行日:平成28年(2016年)4月1日
正式名:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
障害を理由とする差別の解消を推進し、すべての人が障害の有無によつて分け隔てられることなく、お互いの人権と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざす法律です。
ヘイトスピーチ解消法
施行日:平成28年(2016年)6月3日
正式名:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
日本に住む日本以外の国や地域の出身者や子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排斥することを扇動するような言動の解消をめざす法律です。
部落差別解消推進法
施行日:平成28年(2016年)12月16日
正式名:部落差別の解消の推進に関する法律
現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴い部落差別に関する状況に変化が生じていることを踏まえたうえで、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、「部落差別は許されないもの」という認識の下に、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。
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企画財政部 企画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2935-4627
FAX:04-2954-6262
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